簡易業務用無線機の免許手続き
業務用無線は、業務で使用するための無線機です。レジャー用などで多く使われる特定小電力無線機は免許不要、どなたでもお使い頂けますが、業務用無線機の使用にあたっては、免許申請(登録局の場合は登録申請)が必要です。(※注) 一般業務用の場合は無線従事者資格が必要ですが、簡易な業務で用いる無線機の場合は個人の資格等は不要です。また、デジタル簡易無線機(登録局)の場合は、簡単な登録手続きを行うことでどなたでもお使いになれます。こちらも資格等は不要です。
このページでは、よく申請される簡易無線(免許局、登録局)、MCA無線などの免許申請手続きについてご案内します。
※免許が必要であると電波法で定められています。違反した場合には処罰の対象となります。
免許申請に伴う印紙代について
免許申請(登録)手続きには、印紙代が必要です。 申請書類に収入印紙を貼付して納付します。新(増)設や再免許、出力(パワー)でそれぞれ金額が異なります。なお、変更申請(届)の場合、印紙代は不要です。
電子申請手数料 (R7.10.1 改定分) | |||
無線局の種別 | 申請内容 | 出力 | 電子申請手数料 |
【免許局】 | 新設 | 1W以下 | 2,100円 |
1W超5W以下 | 2,350円 | ||
5W超10W以下 | 3,750円 | ||
10W超50W以下 | 9,200円 | ||
再免許 | 1W以下 | 1,050円 | |
1W超5W以下 | 1,650円 | ||
5W超10W以下 | 2,400円 | ||
10W超50W以下 | 3,350円 | ||
【登録局】 (包括登録) | 新規登録 | ー | 1,950円 |
再登録 | ー | 1,050円 | |
MCA・特定無線局】 (包括免許) | 新設 | ー | 6,800円 |
再免許 | ー | 2,950円 |
電波利用料について
電波利用料は、無線局免許等行政事務の迅速化と、電波の適正な利用のための監視体制の充実にあてられるものです。電波法によって定められ、新設の場合は免許の日、その翌年以降は1年ごとの免許日の応当日に納付する義務が発生します。 応当日後に国から送られる納入告知書(納付用紙)が届いたら、速やかに納めなければなりません。まとめて前納することもできますが、その場合はその手続きを行う必要があります。
電波利用料の納付について疑問、ご相談などありましたらお問い合わせください。
電波利用料 (R7.10.1 改定分) | (1局あたり) | ||
主な無線局 | 年間利用料 | ||
簡易無線機 | 免許局、個別登録局 | 200円 | |
包括登録局 | 290円 | ||
陸上移動局 携帯局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 200円 | |
使用する周波数が470MHzを超え 3,600MHz以下で周波数の幅が6MHz以下 | 300円 | ||
基地局 携帯基地局 | 使用する周波数が470MHz以下 | 0.01W以下のもの | 3,700円 | 0.01Wを超えるもの | 3,900円 |
MCA無線局 | デジタルMCA | 150円 | |
実験試験局 | ー | 300円 | |
個別免許:1局毎の免許 包括免許:陸上移動局の中継局を使用するタイプの無線局で、最大運用局数の指定範囲内で使用する免許 |
■電波利用料納付の案内
免許日より1ヶ月以内に免許人住所に無線局をご使用される地域の総合通信局より届きます。 免許人住所以外を希望される場合は、予め【納付先告知書】提出が必要です。申請時に申し出ください。 また、無線局の免許の有効期間内の任意の年数分を一括して前納して頂くことができます。【前納申出書】 (包括免許を除く。) その他、口座振替により納付頂くこともできます。
「電波利用料 納付の案内」見本
■免許の有効期間は5年間です。
その後も継続して無線機を使用する場合は、免許期限の6ヶ月前~3ヶ月前までの間に再免許(更新)が必要です。