デジタル簡易無線は、簡易無線のひとつです。用途が類似している特定小電力無線機と比較して広範囲で通話できるため、さまざまなシーンで活用されています。
便利なデジタル簡易無線ですが、利用を開始するには登録などの準備が必要です。万が一必要な手順を踏まずに利用してしまった場合、罰則を受ける可能性があります。今回はデジタル簡易無線の種類や登録方法、使用する際の注意について詳しく解説します。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
デジタル簡易無線とは
デジタル簡易無線は、簡易無線局のデジタル通信方式で利用できる無線です。主な使用として、簡易的な業務や個人的な用途を目的とされています。もうひとつの通信方式であるアナログよりも音質がクリアで秘話性が高いことが強みです。
一般業務用無線は総務省認定の免許と操作資格が求められますが、デジタル簡易無線は無線従事者資格が不要で、免許さえあれば利用可能です。
デジタル簡易無線の通信距離は平均1km~5kmほどで、とくに通信を妨げるものが少ない場所では10km間でも通信できます。資格も免許もいらない特定小電力無線機の通信距離が500mほどのため、より広範囲かつ安定した通信が叶います。
基本的には屋内と屋外での通信、建物内の1階と2階など離れたフロアでも通信できますが、通信を行う場所や障害物の有無によって変化するため要注意です。
また、デジタル簡易無線の無線局は免許局と登録局があります。使用目的や無線機によって、無線局を使い分けなくてはいけません。
免許局とは
免許局とは、法人や団体などの組織規模でデジタル簡易無線を業務使用する際に申請が必要な無線局です。免許局はチャンネル数が多く周波数帯が明確に分かれているため、電波が込み合っている場所でも混線しにくく、ストレスなく通信が行えます。
免許局の無線機を使用する際は、無線機1台につき免許申請が不可欠です。さらに使用者は免許を所有している団体のメンバーに限定されます。つまり、免許局の無線機は免許を所有する団体のメンバー以外は使用できず、無線機の貸し出しもできません。
登録局とは
登録局とは、免許が必要なく幅広い用途・目的で利用できるよう2008年に制定された無線局です。用途が業務利用に限らないため、組織や団体に所属していない個人やレジャー目的でも使用できます。
あらかじめ登録申請と開設届を提出することで、法人・個人問わずデジタル簡易無線機の使用が可能です。また、免許局との違いは登録人以外も利用できるため、通信できる相手に制限がありません。さらに複数の無線機を一括して登録できる特徴が挙げられます。
デジタル簡易無線が利用される場面
デジタル簡易無線が利用される場面として、施設管理、大型の物流倉庫、イベント運営、アウトドア・レジャーシーンが代表的です。
最大10kmでの通信が可能であることから、フロアが多い大型の商業施設・工場などの施設管や屋外での誘導業務で重宝されています。音質もノイズが入りにくく比較的混信しないことも、雑音による聞き逃しを防げるでしょう。
また安全かつ効率的に作業を行う際には、作業を行うスタッフや関係者と連携がとれる連絡手段が必要です。出力の高い機種なら障害物が多く広い場所でもスムーズに連絡がとれるほか、複数人での同時通話ができる機種なら主要拠点から一斉に各所へ連絡ができます。
登録局は、個人的なキャンプや登山といったアウトドアやレジャー活動でも使用されます。とくに山中などの大自然のなかでは携帯電話が圏外となり使用できない場合があるため、予期せぬトラブルに備えるには広範囲で連絡がとれる無線機が最適です。
デジタル簡易無線の申請・登録に関して
5W出力を上限とするデジタル簡易無線の免許局・登録局は、簡単な申請をするだけで利用可能です。
免許申請・登録申請は、総務省指定の申請用紙に利用者本人が必要事項を記入することで行えます。ジャパンエニックスでは、申請のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
なお免許・登録申請の有効期限は原則5年とされており、有効期限を過ぎる前に再免許・再登録をしなくてはいけません。
しかし350MHz帯および400MHz帯のアナログ簡易無線機を使用している場合は2024年12月1日以降に使用できなくなるため、デジタル簡易無線に切り替える必要があります。
免許申請の方法
デジタル簡易無線免許局の初回使用の際には、新設の免許申請を行います。また、増設や再免許などの際にも免許申請をしなくてはいけません。各種手続きは総務省電波利用電子申請・届出システムからの電子申請、あるいは書類申請のいずれかで行えます。
書類申請の場合、総務省のホームページから指定の提出書類をダウンロードしてください。必要事項を記入後、総合通信局へ郵送します。
無線局1局あたりの免許申請にかかる手数料は空中線電力、電子申請・書類申請などによって異なるので、必ず必要な金額を確認しましょう。
登録申請の方法
デジタル簡易無線登録局の初回使用の際は、無線機に同梱されている登録申請用紙で登録申請を行えます。
ご自身で登録申請を行う場合、登録申請書に必要事項を記入し、必要分の収入印紙を貼ってください。なお登録局には個別登録と包括登録があり、それぞれ収入印紙の金額が変わります。
管轄の総合通信局に郵送するのは必要事項の記入が完了した登録申請書、住所・氏名を記入して切手を貼った返信用封筒です。書類に不備がなければ15日ほどで登録状が交付されます。
包括登録の場合、登録状交付後は管轄の総合通信局に「包括登録に係る無線局の開設届出書」を15日以内に提出しなくてはいけません。
個別登録
個別登録では、1台ごとに無線機の登録を行います。個別登録によるデジタル簡易無線の使用には個別登録申請のうえ、無線局登録状の交付を受けることが必須事項です。
個別登録を書面申請する際、申請書に貼る収入印紙は2,300円となります。電子申請での手数料は1,700円です。
包括登録
包括登録では、2台以上の無線機を一括して登録手続きを行います。包括登録によるデジタル簡易無線の使用には包括登録申請を最初に行い、無線局登録状の交付を受け、開設届の届け出が必須です。
包括登録を書面申請する際、申請書に貼る収入印紙は2,900円となります。電子申請での手数料は2,150円です。
登録状を取得後、無線局を開設した日から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」で、使用する無線機を届け出ることが定められています。包括登録申請を行っただけでは手続きが完了しないため、必ず総合通信局に開設届を提出しましょう。また、開設届に手数料はかかりません。
最初の開設届を提出した後に無線機を追加購入した際には、新たに使用する無線機の開設届を提出します。なお、その際に包括登録の申請は必要ありません。
登録せずに使用した場合の罰則
デジタル簡易無線の登録申請は、電波法という日本の法律で定められています。正式な登録手続きをせずにデジタル簡易無線を使用した場合、無線局の開設届出義務違反とみなされ、30万円以下の罰金を支払う必要があります。
まとめ
デジタル簡易無線の魅力は、デジタルならではのクリアな音質と秘話性の高さです。デジタル簡易無線の無線局は免許局と登録局の2種類があるため、状況に応じて最適な無線機を選びましょう。
今後、簡易無線はデジタル通信方式が主流になっていくため、簡易無線デジタル化に際して準備が必要です。株式会社ジャパンエニックスでは、デジタル簡易無線をはじめとする各種無線機の販売、メンテナンス、レンタル事業を手がけています。
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